東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)310号 判決
原告は、本件審決について本件考案の要旨認定に関する部分を認めるのみで、その余の部分である第一ないし第三引用例の各記載内容、右各引用例と本件考案との対比および右各引用例から本件考案がきわめて容易になし得たとの認定判断をすべて争つている。
ところで、本訴は実用新案登録の無効審判請求事件につきこれを認容した審決に対する取消訴訟であるから、審決に示された登録無効事由は実用新案法三条の規定の趣旨により登録無効審判の請求人である被告においてこれを立証すべきものと解するのが相当である。しかるに、被告はこの点について何ら立証をしないから、審決は取消を免れない。
よつて、原告の本訴請求を正当として認容する。